UGC(ユーザー生成コンテンツ)を自社の広告やサイトで使いたい――そのとき最初に立ちはだかるのが「著作権・二次利用」の壁です。「SNSに公開されているのだから自由に使える」は誤解で、無断使用は著作権・肖像権の侵害となり、炎上や法的トラブルに直結します。

この記事は、UGCを二次利用する際の著作権・肖像権・景品表示法の論点を整理し、許諾の取り方・記録の残し方・トラブルを防ぐ実務フローまでをまとめた法務ガイドです。UGCの収集手順そのものはUGC収集の仕組みを、全体像はUGCとは?の完全ガイドをあわせてご覧ください。

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本記事は「UGCの二次利用・著作権」に特化したスポーク記事です。収集・許諾の実務フローはUGC収集の仕組み、活用事例はUGC活用事例集をどうぞ。

目次
  1. 「公開されている=使ってよい」は誤り
  2. UGC二次利用に関わる3つの権利
  3. 許諾で必ず取り決める5項目
  4. 許諾の記録の残し方
  5. ステマ規制との関係
  6. トラブルを防ぐ実務フロー

「公開されている=使ってよい」は誤り

SNSに投稿された写真・動画・文章にも、投稿した本人に著作権が発生します。企業がそれを自社サイト・広告・チラシに転載するのは「複製・公衆送信」にあたり、本人の許諾なしには行えません。SNSの利用規約はプラットフォーム上での利用を定めたもので、企業による二次利用まで許諾するものではありません。「リポスト・引用」のようなプラットフォーム内機能での共有と、自社媒体への転用はまったく別物です。

UGC二次利用に関わる3つの権利

権利誰の権利か注意点
著作権投稿を制作した本人写真・動画・文章の複製・公衆送信に許諾が必要
肖像権・パブリシティ権写り込んだ人物投稿者以外の人物が写る場合、その人の許諾も必要
商標・第三者の権利第三者背景の他社ロゴ・BGM・キャラクター等の映り込みに注意

特に見落としがちなのが、「投稿者本人の許諾=すべてクリア」ではない点。投稿に友人や第三者が写っていれば、その人の肖像権への配慮も必要です。

許諾で必ず取り決める5項目

POINT

「広告で使いたくなったのに、許諾範囲がサイト掲載のみだった」という手戻りが実務では頻発します。取得時点で使う可能性のある媒体を広めに明示して許諾を得ておくと、後から取り直す手間とリスクを避けられます。

許諾の記録の残し方

許諾は「取った」だけでなく「証跡を残す」ことが重要です。DMのやり取りのスクリーンショット、許諾フォームの回答、日時・使用範囲を記録した管理シートを保管します。万一トラブルになった際、許諾の事実と範囲を示せるかどうかが分かれ目になります。許諾依頼のDMテンプレートはUGC収集の記事に掲載しています。

ステマ規制との関係

対価(商品提供・報酬)を伴ってUGCを依頼した場合、その投稿は「広告」に該当し、ステマ規制上のPR表記が必要になります。二次利用の許諾とは別に、発生元の投稿が広告表記を満たしているかも確認が必要です。詳細はステマ規制完全ガイドを参照してください。

トラブルを防ぐ実務フロー

まとめ

UGCの二次利用は、著作権・肖像権・第三者の権利をクリアし、使用範囲を明示した許諾を証跡付きで得ることが大前提です。「公開されているから自由」という誤解が最大のリスク。使う可能性のある媒体を広めに許諾し、記録を残す運用を徹底すれば、UGCを安全に資産化できます。